いじめ防止基本方針
■基本的な考え方(基本理念)
1.いじめの定義
「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。 【「いじめ防止対策推進法」より】
2.いじめの基本認識
・いじめは人間として絶対に許されないという強い認識に立つこと
・いじめ問題に対しては被害者の立場に立った指導を行うこと
・いじめ問題は学校の在り方が問われる問題であること
・関係者が一体となって取り組むことが必要であること
3.基本的な考え方
いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
「いじめはどの学校・学級にも起こりうるものであり、いじめの問題に無関係ですむ児童はいない。」という基本設定に立ち、すべての児童が安全で安心に学校生活を送る中で、様々な活動に意欲的に取り組み、1人1人の個性や能力を十分に伸張することができるよう、いじめのない学校づくりに全力で努めていかなければならない。
本校では、家庭、地域社会、関係諸機関との連携のもと、いじめの未然防止及び早期発見に取り組み、いじめがある場合は適切かつ迅速にこれに対処していくものとする。