いじめ防止について
1.「いじめの防止」について
いじめを防止するには、すべての児童がいじめに巻き込まれる可能性があるものとして全員を対象に事前の働きかけ、すなわち未然防止の取り組みを行うことが有効な対策だと考える。そのためには、児童一人一人が自己有用感を高め認め合える雰囲気をつくりあげていくことが大切であるため、以下の事項に重点的に取り組む。また、取り組む過程において保護者や地域との関わりが重要になってくるため、努めて連携を図っていく。
・わかる授業づくり ・学習規律の徹底 ・学級集団づくり
・体験活動 ・児童会活動の充実 ・人権の日の活用
・道徳教育の充実 ・地域人材活用 ・保護者や地域への働きかけ
2.「早期発見」について
早期発見の基本は、児童のささいな変化に気づくこと、気づいた情報を確実に共有すること、情報に基づき速やかに対応することである。そのためには、教職員が意識的に児童の様子に気を配り、いじめを見抜く目を養うことが重要である。併せて、定期的な児童との面談や各種調査を活用し保護者や地域・関係機関との連携を図っていく。
・朝、帰りの会での観察や授業中の観察
・個人面談の実施(学期ごとのアンケート及び教育相談週間の活用)
・アセスによる学級生活状況調査
・スクールソーシャルワーカーとの連携
・いじめ実態アンケートの実施
・日々の日記の変化
・保護者や地域からの情報
3.「いじめに対する措置」について
いじめの疑いがあるような行為が発見された場合、校長のリーダーシップのもと、「いじめ防止対策委員会」が中心となり、事実関係の把握、被害児童のケア、加害児童の指導及びケアなど問題の解消を行う。尚、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合には、教育委員会との連携を図り、諸関係機関や警察署と相談して対処する。また、児童の生命、身体または財産に重要な被害が生じる恐れがあるときは、直ちに警察署に通報し、適切に援助を求める。
・正確な実態把握(アンケート調査等)
・指導体制、方針の決定
・子どもへの継続的な指導と支援(いじめられた側といじめた側)